2021-09-09 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第7号
そのときに超法規的措置で歯科医師にも打てるようにした結果、今現在、歯科医師のボランティアの方が自分の休みに大体接種会場で百人ぐらい接種しているそうなんですが、これも、超法規的措置というのは、いわゆる法律違反ではあっても国民の命の方が大事だという判断で、菅総理が責任を持ってあの判断をしたということは非常に国民の間でも、ああ、そうだったのかという意見が多いと思います。
そのときに超法規的措置で歯科医師にも打てるようにした結果、今現在、歯科医師のボランティアの方が自分の休みに大体接種会場で百人ぐらい接種しているそうなんですが、これも、超法規的措置というのは、いわゆる法律違反ではあっても国民の命の方が大事だという判断で、菅総理が責任を持ってあの判断をしたということは非常に国民の間でも、ああ、そうだったのかという意見が多いと思います。
そこで、超法規的措置の中で歯科医師まで打てるようになった。そうすると、後から後から手挙げてきて、大規模接種会場に移り、それから防衛省までやってくれた。さらには、今職域まで接種会場が増えてきているんで、これは多分需要と供給のバランスもあると思うんですが、年末までのスケジュールの中で国民の方にはしっかりワクチンが行き渡るのかどうか、大臣、お願いします。
もっとも、政府は、接種の法的根拠について、歯科医師によるワクチン接種が形式的に医師法違反に該当する、つまり、構成要件に該当することを否定できずに、条文の直接の根拠なしに実質的違法性阻却を認めるという、一種の超法規的措置の位置づけをしています。
○大西(健)委員 先ほどの一覧表の一番下のところですけれども、北海道大学の男性教授、この方は、昨年の十一月十五日に超法規的措置ということで釈放され、帰国をされています。
言ってみれば超法規的措置だと思います。入国管理難民法の第五条に上陸拒否、一般的には入国拒否ですけれども、その条文がある。多分政府は悩んだんだろうと思います。どうやって危険な外国人、日本人の場合は感染症法と検疫法でいろいろできますけれども、外国人はそういうふうな形になっていない。どうするか。
例えば、大災害やテロ、戦争のような国家緊急事態に超法規的措置をとらずに憲法の規定の中でその危機を乗り越えていける、これを憲法にしっかりと書き込んでいかなければ憲法違反になってしまうわけです。例えば、国家緊急事態を内閣総理大臣が宣言をする。その国家緊急事態の宣言の期間の間には、やはりその危機を乗り越えるために権力を、行政権を内閣総理大臣に集中して対応していく。
しかしながら、超法規的措置ということでこういうスキームが組まれて、当時は有事でございますのでいたし方なかったと思いますし、私もその責任の一端はございますけれども、現在、これだけ落ちついた状況の中で、また九兆円という金額が増額されたことを契機に、全ての責任を東京電力という会社一社に押しつけて、私は、これは、当時の民主党も現在の自民党もほかの野党も含めて、全員頬かむりしている状態だと思っているんです。
○木内(孝)委員 このスキームができましたのは、ある意味、超法規的措置といいますか、非常に大混乱をしている環境の中ででき上がったスキームであります。
まさに、法律が整備されていないということは、何かが起きたとき、超法規的措置がとられ、大変なことになる。平時に何をどこまでできるかをきちっと決めておくことが政治の責任であると思います。 阪神大震災、東日本大震災や、火山や噴火による災害の多い日本において、日本人の防災への意識というものは高いです。しかし、この戦争を防ぐという防戦意識も高めていく必要があると思います。
例えば、過去、我が国は、超法規的措置で政治犯を解放したということもあったかと思いますが、これはテロに屈したというふうに思われますでしょうか。
本来であれば、しかるべき予算を投入して、日ロ間での超法規的措置のもとでの枠組みの実施の事業であります、毎年毎年しっかりと見直しをしているというのが常だと思います。しかしながら、実はこの事業、見直しというものが、二十三年間、一切行われていなかった。果たしてこれは健全なあり方なのかな、このように私は思っております。
つまり、言いかえれば超法規的措置なわけであります。今、世界各国の中でも、やはり領土問題を抱えた日本とロシア、お互いに、今この二国間には領土問題があるんだ、解決しなくてはいけない問題がある、だからこそ特別な枠組みをつくってでも少しでも動かしていこう、こういうことだと思うんですね。
これを看過することは、いざというときに政府が超法規的措置をとることを容認するものにほかならないということになります。 立憲主義を権力を縛るものとして理解される方たちが緊急事態条項の新設に反対するというのは、全く私は矛盾であるというふうに思うわけであります。
つまり、しばしば超法規的措置なんという言葉、気楽に使う人もいますけれども、憲法改正に反対せんがためにそういう言葉を言っているんじゃないかと思いますけれども。超法規的措置というのは、要するに憲法も法律も無視して権力が暴走することを認めることであります。
緊急事態に際しては、政府による超法規的措置に頼るのではなく、あらかじめ緊急事態宣言の根拠規定を設けておき、立憲主義の枠内で対処できるようにしておくべきであると考えます。 ただ、一方で、変えてはならないと考える事項もあります。それが、九十六条の改正手続規定であります。 この条項は、憲法の硬性憲法としての性格を位置づける条項でありますが、憲法の四大原則の堅持との関係でも重要な意味があります。
これは、国民の権利に一定の制約を加えるとか、平時には法的に授権されていない行政権限を与えるとか、あるいは、いわゆる超法規的な予算措置を講ずるとか、憲法の一部を停止して超法規的措置をとる。これを憲法に規定している国も結構多いわけですが、そういった憲法の議論も一つあると思います。
緊急事態に際しては、政府による超法規的措置に頼るのではなく、あらかじめ緊急事態宣言の根拠規定を設けておき、立憲主義の枠内で対処できるようにしておくべきです。 最後に、もう一度申し上げます。 憲法とは、私たち国民がより幸せに、より安全に生活するためにみんなで定めた共同体のルールであります。みんなで定めたルールでありますから、必要なら変えればいいし、必要がなければ変えなくてよいのです。
緊急事態でさえも超法規的措置ではなく憲法の範囲内で、憲法の規定に従って対処するためにも、規定は必要であると考えます。 以上でございます。
まず第一に、非常事態における超法規的措置の必要性に関して伺います。 改正法第百五条に基づき災害緊急事態の布告が行われる際には、改正法第百八条の三により、内閣総理大臣は国民に対して物資の買い占め防止の協力を要求することができるほか、内閣は、政令で、生活必需物資の配給、譲渡制限や物価統制ができるとされています。これは、基本的には、あくまでも立憲主義の範囲内です。
あの当時から現在まで、日本はごまかして超法規的措置だとか言っておるけれども、超法律的ではありますけれども、法規的措置なんです。福田赳夫総理はいかなる権限を用いてされたと思いますか。「行政権は、内閣に属する。」という憲法の規定によってやった。超法律的ではあっても、超法規的ではなかった。 そこで、「行政権は、内閣に属する。」という権限は、安倍総理、今、内閣の首班として持っておられる。
これは、釈放された服役囚がその後世界各地でまたテロ行為を行った、テロの輸出ということで批判をされまして、このとき、福田政権ですね、福田赳夫さんは、一人の生命は地球より重いということで、超法規的措置というふうな形でこのことを決断された。 ただ、そのときの福田一法務大臣でしたか、その直後に引責辞任された、抗議の辞任であったというふうに思いますけれども。